2020-05-19 第201回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
さらに、一般的な契約である、つまり、不良品を納品をするということは誰の責任かというと、メーカー側、製造者側、つまり、あちら側の責任として、正しいもの、しっかりした製品を納入していただくのは当たり前のことなんですね。この契約ではそれを担保できないんじゃないか、そういう契約をしてしまったんじゃないか。
さらに、一般的な契約である、つまり、不良品を納品をするということは誰の責任かというと、メーカー側、製造者側、つまり、あちら側の責任として、正しいもの、しっかりした製品を納入していただくのは当たり前のことなんですね。この契約ではそれを担保できないんじゃないか、そういう契約をしてしまったんじゃないか。
その上で、食品関連産業につきましては、取引におきまして、製造者側そして納入者側は非常に弱い立場にあり、優越的地位の濫用が依然として行われている実態があると認識をいたしております。 フード連合が二〇一八年八月から九月に行った調査によりますと、約三千名の職場の方々からの回答のうち、約四割が優越的地位の濫用行為を受けているというものでありました。
○浅田均君 それで、調査ですね、調査に関しては航空幕僚監部がやる、事故調査委員会がやるという御答弁がありましたけれども、こういう場合、例えば民間の航空機事故なんかの場合ですと、ボーイングだとその製造者側がやってきて、その人たちの協力を仰がないことには活動が難しいというような部分がありますので、こういう場合も、例えば、製造しているのは元々ロッキード・マーチン社ですよね、ロッキード・マーチン社なんかも入
この点について、要はルール上は問題はなかった、装置もちゃんと作動していた、そのときに、事故が起きたときにこの運転者あるいは製造者側に何か責任というのは発生し得るのかどうか。
経済産業省として、消費者への周知の観点からどのような取り組みを実施していらっしゃるか、また一方、製造者側に対してはどのような勧告をしていらっしゃるのか、お教え願いたいと思います。
それから、もう一つ、これもちょっと重なりますけれども、国産、外国産、それから一部原料が外国産であるというようなものに対しての、もう一度ちょっと、この表示の仕方というか、それに対してどういうふうに取り組んでいくか、先ほどの民主党さんの質問の中でも、いろいろ製造者側の事情もあって今後の検討課題というようなお答えもありましたけれども、もう一度その辺、お聞かせいただけますか。
○江島潔君 同じくこの製造者側からの、これは懸念事項と言ってもいいのかもしれないんですけれども、今回、新しく三法をまとめてこの表示方法というのがすっきりしてくるわけでありますけれども、それに伴ってやはりいろいろ製造者側というのは努力をしなきゃいけないわけであります。 それに際しては、現実問題としてはいろいろ、中小零細業者ですから、直接霞が関に問い合わせるということは多分ないと思います。
○江島潔君 それでは今度は、私の方に寄せられた意見の中で、生産者、製造者側からも多数ちょうだいしましたので、ちょっと今度はそちらの立場に立った質問をさせていただこうと思います。
まあそれは商品価値を、見栄えを余りあれしたくないという製造者側の思いかもしれませんが、しかしやはりもっとよく見えるようにすべきだと思いますし、あるいは今このアレルギー物質でも表示が義務付けられていないものもあるですとか等々の問題があるようでございます。 どうこの表示について改善していくのか、この点について方針をお尋ねします。
○内閣総理大臣(麻生太郎君) 長い日本の、明治この方、近代化された後の行政の中にあって、やはり役所というか行政の立場は、主として生産者側、製造者側に主たる重点を置いておったというのは我々としては否めない事実であろうと存じます。
先ほど総理がお答え申し上げましたけれども、製造者側において情報が伝達そして共有されることを促すということが大事でありますし、行政としても、関係法令に沿って、報告の徴収、検査、これを的確、迅速に行っていくことが問題解決のために重要であると考えております。(拍手) 〔階猛君登壇〕
しかし、皆様御存じのように、阪神間の国道四十三号線の排気ガスの訴訟に見られますように、まさに製造者側、供給側がその立証責任があるという形に、消費者の視点に立った社会になっております。そして、東京都自らも、例えば自動車の排気ガスに関しては、自動車製造各社と共同をしてこうした問題に関しても消費者側の視点に立って取り組み、賠償を行うというような形になっております。
ものづくりの重要性が再認識される今だからこそ、環境立国日本の名に資するためにも、製造者側のモラルが問われ、周辺住民に配慮した騒音、悪臭、振動等への規制は必要だと思います。 ものづくりに伴う公害への規制について、緩和されたのか、そうでないのか、現状と御認識をお伺いしたいと思います。
最後に青山参考人にもう一問お聞きしたいんですが、私個人的には言いにくいことなんですけれども、この問題を議論すると、国の責任ももう一回明確にしよう、企業側、製造者側も明確にする。
それから、現在、法制問題小委員会でこの問題を検討しておりますのは、委員御指摘のように、権利者側からのこういったアイポッド等の録音機器の追加指定について要望があったこと、他方、製造者側からは補償金制度の抜本的な見直しについても要望があった、そういう双方の要望も踏まえながら今中立的な立場で検討が進められているということを、ぜひ御理解いただきたいと思っています。
その場合に、製造者側が検査機関を指定した場合に、できるだけ安いところを指定しがちになるわけなんです。特に、今回の法改正の中で、事業者の自己確認あるいは自主保安を基本とする制度に移行することを基本原則としているというのがございまして、日本のメーカーの検査というのは非常にすぐれていると私は考えております。
その主な内容は、 第一に、現行の製造協同組合等に加え、伝統的工芸品を製造する事業者を構成員とする団体は、伝統的工芸品の指定の申し出及び振興計画等の作成を行うことができること、 第二に、現行の販売協同組合等に加え、伝統的工芸品を販売する事業者は、製造者側とともに共同振興計画の作成を行うことができること、 第三に、伝統的工芸品を製造する事業者等が作成する活性化計画及び他の伝統的工芸品を製造する事業者等
さて、今回の法改正では、振興計画、共同振興計画、そういう製造者側の計画作成主体を拡大したり、また共同振興計画に販売者側からも協同組合以外の、百貨店等が参加できるなど、いろいろ参加主体を拡大しているのでありますけれども、これらに加えて、消費者の参画ということも伝統的工芸品産業振興には非常に重要なのではないかと考えます。
なお、製造者側においても自己の製造管理に照らしてより迅速な対応ができなかったかも問題点として残りましょう。 厚生省といたしましては、都道府県に対して今後とも迅速な対応を行うよう指導をしていくこととしております。
また、製造者側から見ても、影響はほとんどなかったというのが九割を超えておるわけでございます。そういった意味で、よく前進はしても、先ほどからプラスサム、プラスサムという話がありますが、マイナスサム、つまり合成の誤謬と言ったらいいのかどうかわかりませんけれども、足すとマイナスになるということは僕はないというふうに結論づけたいと思っておる次第でございます。
したがって、調達する方は国でしかないわけですけれども、供給者側、製造者側、これのマーケットがある程度拡大して、その中で競争が行われるという原理が働いてこなければ、今回のような事件は完全に再発を防止することは、私はできないのだと思うのです。 そういう意味では非常に難しい問題もございます。
したがいまして、安全上の水準は変えないという前提に立っておりまして、使用者の義務を軽減するかわりに同じものを幾つもつくりますから、設計承認という形で製造者側の方にその規制を課しているわけでございます。こういうことで、全体としては安全のバランスがとれていると、水準を維持するという制度でございます。